お客さま本位の業務運営方針

株式会社ネオライフプランニングは、お客さまの最善の利益を追求するために、「すべては心豊かな人生のために」という経営理念のもと、お客さま本位の業務運営を推進いたします。

(1)お客さまの最善の利益の追求(金融庁原則2)

私たちは、保険のプロフェッショナルとして専門性を高めるとともに、職業倫理を強く意識して、お客さまに対して誠実・公正に業務を行うことを通じて、お客さまの心豊かな人生の実現を追求いたします。

<具体的取組>

  1. 当社の経営理念、お客さま本位の業務運営方針、販売方針などを記載した「Proposal Passport」を常に携行し、会議などで定期的に確認することにより社員への浸透を図ります。
  2. お客さま本位の業務運営の推進状況を把握するために、ご契約いただいたお客さまの満足度を確認する「お客さまアンケート」を実施します。※1
  3. お客さまから寄せられたご意見・ご要望・ご不満(苦情)については、顧客管理システム「hokan」で集約して、社内で共有して業務運営の改善に努めます。

(2)利益相反の適切な管理(金融庁原則3)

私たちは、お客さまの利益が不当に害されることがないよう、お客さまのご意向・ご要望を十分にお聞きして、最適な商品を選択していただけるよう、当社の販売方針に則ってご提案いたします。

<具体的取組>

  1. お客さまとのやりとり(コンタクト履歴)を顧客管理システム「hokan」を活用して記録し、検証することで、保険募集や利益相反の適切な管理を行います。
  2. 早期に消滅(失効・解約)した契約については、早期失効・解約報告書により募集品質に問題がなかったか検証していきます。

(3)手数料などの明確化(金融庁原則4)

私たちは、お客さまが負担する手数料・費用の詳細を、お客さまが理解できるように分かりやすくご説明いたします。

<具体的取組>

  1. お客さまが負担する各種手数料・費用を明示して、それらがどのようなサービスの対価に関わるものかお客さまが理解できるようにご説明します。
  2. 特定保険商品における保険関係費用や運用関係費用、為替手数料など会社や商品ごとに異なる費用をわかりやすくご説明します。

(4)重要な情報の分かりやすい提供(金融庁原則5)

私たちは、お客さまが商品・サービスを選択する上で重要な情報について、お客さまの知識や経験、理解度に見合った説明を、丁寧かつわかりやすくご案内いたします。

<具体的取組>

  1. お客さまのご意向に合った提案を行うとともに、契約概要や重要事項説明書、注意喚起情報を用いて、保険商品の仕組みや保障(補償)内容、お客さまにご負担いただく手数料、お客さまに影響のあるリスクに関する情報を分かりやすく説明します。
  2. お客さまのご意向に加え、資産の状況、取引の経験、金融知識などを踏まえて、大切なポイントをご理解いただきやすく、誤解を招かないよう分かりやすく説明します。

(5)お客さまにふさわしいサービスの提供(金融庁原則6)

私たちは、お客さま本位の行動をサポートするための研修・態勢整備に取り組んでまいります。

<具体的取組>

  1. 当社の販売方針に則り、お客さまのご意向を把握し、ご意向に沿った商品の絞り込みを行い、比較可能な商品の説明を行います。
  2. お客さまとのやりとり(コンタクト履歴)を顧客管理システム「hokan」を活用して記録し、検証することで、適切な保険募集の管理を行っていきます。
  3. ご契約時だけでなく、ご加入後に訪れるお客さまの生活環境の変化によって生じるご要望について、適切なフォローアップを実施していきます。※2

(6)お客さま本位の行動を実践するための態勢整備(金融庁原則7)

私たちは、経営理念である「すべては心豊かな人生のために」を実現して、お客さまにふさわしい商品とサービスをご提供するにあたり、丁寧かつ十分なヒアリングを行い、ご意向をお伺いしたうえで最適かつ最善の商品をお勧めいたします。

<具体的取組>

  1. 保険商品やコンプライアンスなどの知識を深める研修会を計画的に実施することで、保険募集品質の向上を図っていきます。
  2. 経営理念である「すべては心豊かな人生のために」を実現するため、これに資するための報酬・評価制度を定めて、これに基づき日々の活動を行っていきます。
  1. 「お客さまアンケート」は生命保険の新規契約者が対象となります。
  2. 「フォローアップ」は契約後3 年経過した生命保険契約が対象となります。
  • 金融庁原則5(注2)について、当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨していないため非該当です。
  • 金融庁原則6(注2)について、当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨していないため非該当です。
  • 金融庁原則6(注3)について、当社は金融商品の組成に携わっていないため非該当です。